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この事件は、恐らく、氷山の一角だと思います。 ↓ http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061001k0000e040048000c.html 臓器あっせん:売買仲介者と患者を逮捕 初立件 愛媛県警 愛媛県宇和島市住吉町2の総合病院「宇和島徳洲会病院」(貞島博通院長)で昨年9月行われた生体間腎臓移植手術に絡んで、臓器を売買したとして、同県警生活環境課は1日、レシピエント(移植を受ける患者)の水産会社役員、山下鈴夫容疑者(59)=同市中沢1=と、売買を仲介した同社社長、松下知子容疑者(59)=同=の2人を臓器移植法違反容疑で逮捕した。臓器売買を禁じた同法違反での立件は、97年10月の施行後初めて。松下容疑者は容疑を大筋で認めているという。 毎日新聞 2006年10月1日 16時33分 ↑ 最初、私は、借金をしている人が、腎臓を提供して棒引きしてもらったのかと思ったのですが、そうではなくて、借金をしている人が、お金を貸してくれた人に、腎臓を提供してくれたら借りたお金に更にお金を上乗せして返す、と言ったのですね。 300万円を上乗せする、と言っておきながら、実際は、30万円と乗用車を渡したそうですが。 腎臓を提供した人は、一旦は退院したが、その後、胆石になり、今も入院中とのこと。 恐ろしい事件です。 日本移植学会は、ドナー審査を厳しくするように指導するべきですね。 私は、夫婦間の提供でさえ、危なっかしいと思いますのに、ましてや、妻の親族でもドナーになることができるという日本移植学会の倫理基準は、許容範囲が広すぎると思います。 執刀医は、多くの腎臓移植手術の経験があり、患者にとっても親身になって話を聞いてもらえて信頼感があるようです。 しかし、移植医療にはドナー・レシピエント双方の倫理面、精神面、身体面、また経済面などでのさまざまな問題があるのに、「患者に慕われるお医者さん」だけに任せ切っていた病院にも落ち度があると思います。 愛媛・宇和島の臓器売買 http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061002dde041040020000c.html 執刀医、移植学会に所属せず 保険証だけでドナー確認 http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20061002p102.htm 学会事務局によると、万波医師が学会に加入した経験はなく、宇和島徳洲会病院にも学会の所属医師がいなかった。「学会に所属せずに移植をしているのは万波医師だけではないか」と話す学会幹部もいる。 日本移植学会 http://www.asas.or.jp/jst/news_top.html 平成18年10月2日 宇和島徳洲会病院で実施された生体腎移植に関する声明 生命学ホームページ 「脳死臓器移植」専用掲示板のもりけんさんの投稿で紹介された情報から 非血縁生体間移植 倫理無き「倫理指針」改定 日本移植学会 倫理指針は、生体臓器移植ドナーは(1) 原則として血縁者または家族に限定する。(2)本人の自発的な意思によってなされるべきである。(3)報償を目的とするものであってはならない。(4)他から強制があってはならない。(5)未成年者ならびに精神障害者は対象としない、としてきた。 新小児科医のつぶやき 2006-10-02 親族確認の方法は 戸籍謄本を集めて回るだけでも場合によっては相当大変そうですが、それを病院がしてなかった事を怠慢は言いすぎでしょう。臓器移植法でも医療機関に本人確認義務は無く、患者からの自己申請をある程度信用せざるを得ません。また戸籍上のつながりが無くとも親族であるという場合もあります。例えは悪いですが、外国で恋に落ちて子供が出来たものの、戸籍には入っていないというケースもありえます。もっと言えば姻族3親等ですから偽装国際結婚で親族関係を作る事もありえます。相手は外国人ですから、「この人は3親等以内の親戚だ」と言われれば確認するのは容易ではありません。 別所二郎のジタバタ漂流日記 2006-10-02 臓器移植と臓器売買 腎移植は、臓器移植法の施行前から行われてきており、移植法の施行で、心臓が止まる前の脳死者からの臓器提供については厳密なルールが定められたのに、心停止後や生体からの場合は「従来通り」とされて、そのチェック体制は未整備なままであるという。移植実施医療施設も脳死移植については限定されているのに、生体移植には特段の規制はないという。だから、生体からの臓器移植については、その監視手続きが医療施設によってまちまちであって、例えば、ドナーと移植患者との間に金銭授受などがないことを書面で確認し、双方に精神科医による診察を受けさせ、善意による本心の提供であることを再確認するという厳しい手続きを制度化している施設もあるようだ。この施設では、友人間の腎移植は、その意思の確認が難しいとして原則として断るという。生体間肝移植でも、施設によっては戸籍上の記載を調べるところから、口頭確認に止まるところまで、さまざまなようである。生体間の臓器移植では、たとえ親子、夫婦、兄弟の関係であっても、ドナーの意思が本当に自由な意思に基づくものであるかどうかを確認すべきであり、ましてドナーが親族でない場合は、慎重な上にも慎重な意思表示の確認が必要となるのは当然である。(中略) |
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