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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050520-00000093-kyodo-pol 政治ニュース - 5月20日(金)13時43分 拒否の意思、15歳未満でも 移植法改正案2案を公表 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050520-00000127-kyodo-soci 社会ニュース - 5月20日(金)17時42分 家族の同意で判定、提供 臓器移植法改正で2案 (共同通信) - 5月20日17時42分更新 http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20050521k0000m010030000c.html 臓器移植法案:「脳死」めぐり改正2案公表 自・公有志 毎日新聞 2005年5月20日 19時03分 http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20050521ddm002010023000c.html 臓器移植法:与党から改正2案 毎日新聞 2005年5月21日 東京朝刊 また、家族が脳死判定を拒否する権利を、臓器提供につながる判定に限って認めた。提供に関係ない場合は、医師の裁量で判定し、脳死で死亡宣告ができるようになる。 http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050520it14.htm 臓器移植法改正、対立する2法案を国会提出へ (2005年5月20日21時8分 読売新聞) http://www.asahi.com/life/update/0521/001.html?t http://www.asahi.com/health/news/TKY200505200375.html 「脳死は人の死」で対立 臓器移植法、改正案一本化断念 2005年05月21日00時52分 河野太郎自民党衆議院議員・福島豊公明党衆議院議員の改正案 「本人が拒否していない限り、家族の同意で脳死判定と臓器提供ができる」 「提供の意思表示ができる年齢は従来通り15歳以上だが、拒否は15歳未満でも可能」 「臓器の親族への優先提供を認める」 (河野太郎議員単独の改正私案では、「本人が拒否していない限り、家族の同意で臓器提供ができる」→「臓器移植法改正河野私案要綱」、「河野私案と現行法の対照表」) 斉藤鉄夫公明党衆議院議員の改正案 「現行法の枠組みのまま、提供の意思表示年齢を12歳以上へと引き下げる」 「親族優先の臓器提供を認める」 (現行法の枠組みとは、本人の事前の書面による意思表示と家族の同意によって、脳死判定と臓器提供ができる、というもの) *参照 刑法授業補充ブログ2005-05-20 01:47 http://strafrecht.exblog.jp/1831641/ *福島案=家族の同意を脳死判定の条件とする改正案:#中山教授の批判:「現行法では、家族のみならず本人の同意(ドナーカード)がなければ脳死判定に入れないので、ドナーカードがなくても家族の同意があれば脳死判定と移植が可能となる点で、重大な相違がある。しかし、少なくとも家族の同意がなければ脳死判定をして死亡宣告もできないので、「脳死は人の死である」と認めたことにはならない点で、最初の案とも質的な相違があり、いわば両者の中間案といえよう。しかし、この修正案では、現行法よりもさらに論理的な矛盾が深まる。それは、脳死状態の人を家族の同意だけで死体と認めることになるからで、これを理論的に正当化することはおそらくできないであろう。 さらに、本人の意思が不明なのに家族が同意を与えるというケースは、家族の心理的負担を考えれば、実際にどれほどあるか必ずしもはっきりせず、効果にも疑問がある。」 *与党の改正案に反対の意見 日本看護協会の見解(2005年4月27日) http://www.nurse.or.jp/koho/h17/20050427-2.pdf http://www.nurse.or.jp/koho/h17/20050427-2.pdf 見解の要点
日本小児科学会の提言「小児脳死臓器移植はどうあるべきか」(2003年4月26日 日本小児科学会) http://plaza.umin.ac.jp/~jpeds/saisin.html#50 *河野案・斉藤案以外の改正案 以下の改正案は、発表時、親族優先の臓器提供について述べていませんでしたが、その後、この問題が話題になったとき、提案者たちはいずれも、反対の意見を述べています。 厚生労働省研究班(町野朔氏ほか)の改正案(通称、町野案) 最終報告「研究課題:臓器移植の法的事項に関する研究 -- 特に『小児臓器移植』に向けての法改正のあり方 -- 」 2000年8月22日 http://www.lifestudies.org/jp/machino02.htm 「本人が拒否していない限り、家族の同意で臓器提供ができる」 「親族優先の臓器提供を認めない」 「子どもの意思表示を前提とする臓器移植法改正案の提言」(森岡正博・杉本健郎共同提案、2001年2月14日) http://www.lifestudies.org/jp/moriokasugimoto-an.htm 「現行法の枠組みのまま、提供の意思表示年齢を12歳以上へと引き下げる」 「親族優先の臓器提供を認めない」 てるてる案 「脳死否定論に基づく臓器移植法改正案について」(『現代文明学研究』第3号、2000年10月19日) http://www.kinokopress.com/civil/0302.htm 「成人は、本人の事前の書面による同意で、未成年は、本人と、親などの養育者と両方の同意で、臓器提供できる」 「親族優先の臓器提供を認めない」 ぬで島案 "生きている提供者の保護のための法改正試案および研究対象者保護法試案(200309.ぬで島次郎他)" http://www5f.biglobe.ne.jp/~terutell/200309Nudeshima.htm 「現行法に、生体移植ドナー保護の規定を追加する」 「親族優先の臓器提供を認めない」 *親族優先提供について、厚生労働省のパブリックコメントなど 平成14年4月12日 臓器提供先に係る生前意思の取扱いに関するご意見の募集について http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p0318-1.html 「臓器提供先に係る本人の生前意思の取扱いについて」に関する御意見の募集の結果について http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p0718-1.html *与党の臓器移植法改正2案に言及しているブログ 書林雜記@淡路2005/05/20 (金) http://d.hatena.ne.jp/ginzburg/20050520 |
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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臓器足りません。 河野太郎
敢えて毀傷するは孝の始めなり ...続きを見る |
いか@ 筑波山麓 『看猫録』 2005/08/01 09:40 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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「刑法授業補充ブログ」からご引用頂いた部分は、中山研一先生のブログからの引用です。明日22日に京都で石原明先生の主催で脳死・臓器移植法研究会が開催され、中山先生なども参加され、河野・福島案を中心に検討することになっています。その議論についても速報しようと思っていますのでお読み下さい。 |
川口浩一 2005/05/21 22:54 |
川口先生、コメントありがとうございました。 |
terutell 2005/05/22 00:35 |
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