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2005年2月15日、16日、23日に、脳死と診断された患者からの臓器移植が行われました。それぞれ、1997年の臓器移植法施行後、32例目、33例目、34例目の脳死臓器移植です。32例目と34例目とは、どちらも、脳死臓器提供者の家族の要望で、患者の年齢は公表されていません。また、33例目では、臓器提供意思表示カードの記載に不備がありましたが、昨年、厚生労働省が柔軟な解釈で有効と認める範囲を広げたため、提供されることになりました。 〔32例目(法的脳死判定は33例目)〕 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050214-00000234-kyodo-soci 「32例目の臓器移植へ 静岡の男性が提供」(共同通信) - 2月15日1時15分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050216-00000020-mailo-l22 「臓器移植:県内初の脳死判定 浜松の聖隷三方原病院、心臓と肺を摘出 /静岡」2月16日朝刊(毎日新聞) - 2月16日16時51分更新
〔33例目(法的脳死判定は34例目)〕 http://www.asahi.com/science/update/0216/001.html 「34例目の脳死判定、意思表示の柔軟解釈、初めて適用」(02/16 01:36)
〔34例目(法的脳死判定は35例目)〕 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050223-00000143-kyodo-soci 「34例目脳死移植へ 慈恵医大の女性患者から」(共同通信) - 2月23日16時52分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050224-00000126-kyodo-soci 「34例目脳死移植が終了 名古屋大では初」(共同通信) - 2月24日16時44分更新
*参照1 臓器の移植に関する法律 第六条(臓器の摘出) 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。 2 前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。 3 臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第一項に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないときに限り、行うことができる。 4 臓器の摘出に係る第二項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師(当該判定がなされた場合に当該脳死した者の身体から臓器を摘出し、又は当該臓器を使用した移植術を行うこととなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判断の一致によって、行われるものとする。 5 前項の規定により第二項の判定を行った医師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。 6 臓器の摘出に係る第二項の判定に基づいて脳死した者の身体から臓器を摘出しようとする医師は、あらかじめ、当該脳死した者の身体に係る前項の書面の交付を受けなければならない。 *参照2 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/index.html 厚生科学審議会 http://www.mhlw.go.jp/shingi/index.html#kousei 疾病対策部会臓器移植委員会 http://www.mhlw.go.jp/shingi/kousei.html#k-isyoku 04/10/15 第18回厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会議事録(「臓器移植の意思表示カードについて」など) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/txt/s1015-5.txt 厚生労働省関係審議会議事録等 その他(検討会、研究会等) http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html 厚生科学課 http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#kousei 健康局 臓器提供意思表示カードに関する作業班 04/10/14 第1回臓器提供意思表示カードに関する作業班議事録 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/txt/s1014-2.txt *参照3 臓器の移植に関する法律第六条(臓器の摘出)の要件を変更するため、自民党・公明党は臓器移植法改正案を今国会に提出する予定です。この改正案では、本人が事前に書面で拒否していなければ家族の同意で臓器を提供できるなどとすることになっています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050215-00000306-yom-soci 「15歳未満も臓器提供…移植法改正案、今国会提出へ」(読売新聞) - 2月15日14時37分更新
上の記事では、【脳死をすべて「人の死」と規定するかどうかについても、今後議論する。】と述べています。つまり、今まで、「○例目の法的脳死判定」などと表記して、臓器提供の意思表示をしている人に対して、臓器移植法第六条に基づいて行われた「法的脳死判定」が報道されてきましたが、一方、臓器提供の意思表示をしていない人々に対しても、「臨床的脳死」の診断が行われてきました。 「法的脳死判定」では死亡が宣告され、交通事故などの場合は検視も行われます。この「法的脳死判定」には臓器提供意思表示カードで本人の同意が記載されていなければなりません。 一方の臨床的脳死診断では、死亡は心臓が停止するまで宣告されず、検視は心臓停止後に行われます。 検視は脳死の状態で行われるか、心臓停止後に行われるかで、注意するべき事が異なります。たとえば、脳死の人のからだは、皮膚のすり傷などは自然に治癒しますが、心臓停止後のからだは、皮膚のすり傷は治癒しません。また、脳死の人のからだには床ずれができますが、心臓停止後のからだは、床ずれができるより前に腐敗が始まります。 上の記事の調査会では、この臨床的脳死と呼ばれてきたものも、法的に死亡を宣告するのかどうかなどについて、議論することと思われます。 臓器提供の場合に本人同意を必須の要件としないのならば、法的脳死判定にも本人の同意を必要としないという改正案になると思われますので、臓器提供してもしなくても、脳死の診断には本人の同意を必要とせず、死亡宣告をする、という内容をめざすと思われます。 「てるてる日記」では、この、本人の同意がなくても家族同意だけで臓器提供できるとする改正案に反対しています。 家族に対して移植コーディネーターなど病院スタッフによる、巧妙な働きかけが行われて臓器提供に誘導される危険があります。 本人の意思表示を尊重するべきです。 むしろ、成人は、家族同意なしでも本人の同意があれば提供できるようにするべきです。 未成年は、親など養育者の同意を必要とするべきです。 また、幼いこどもの場合は第三者による調査・確認を必須とするべきです。 「脳死」という状態をどう考えるか、の正解はありません。 *参照4(「てるてる日記」より) 家族同意による臓器提供 vs. 本人同意原則厳守 http://terutell.at.webry.info/200501/article_16.html 家族同意で臓器提供、自民が移植法改正案提出へ http://terutell.at.webry.info/200502/article_5.html |
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