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*参照 生体肝移植を扱ったテレビドラマ http://terutell.at.webry.info/200501/article_22.html 家族同意による臓器提供 vs. 本人同意原則厳守 http://terutell.at.webry.info/200501/article_16.html 自民・公明の改正案に反対します(てるてる)本人同意原則厳守を!!自民党・公明党が共同で提出する予定の改正案は、家族同意で臓器提供を可能にするものです。 私は反対です。 家族に対して移植コーディネーターなど病院スタッフによる、巧妙な働きかけが行われて臓器提供に誘導される危険があります。 本人の意思表示を尊重するべきです。 むしろ、成人は、家族同意なしでも本人の同意があれば提供できるようにするべきです。 未成年は、親など養育者の同意を必要とするべきです。 また、幼いこどもの場合は第三者による調査・確認を必須とするべきです。 臓器提供に都合のいい「脳死」解釈を受け容れることだけが脳死の「理解」ではありません。 「脳死」という状態をどう考えるか、の正解はありません。 また自分のこどもの臓器提供をしたくないという医師が多いことは、こどもと脳死と臓器提供について話をしていない場合、妥当です。 こどもと一緒に考えて、こどもが迷っている場合も、妥当です。 こどもが臓器提供の意思表示をしてもやっぱり親としては提供したくないという場合も、こどもが幼い場合は妥当です。 一方、こどもが臓器提供の意思表示をしたし、親も同意するというのも、極めて妥当です。 自民党・公明党共同の改正案は、河野太郎議員の改正私案をもとにしています。 臓器移植法改正に関する河野私案 http://www.taro.org/activities/opinion/organ.html 河野太郎議員は、父親の河野洋平氏の生体肝移植のドナーとなり、その体験をもとに、臓器移植法改正について積極的に発言しています。 先日放映された、生体肝移植を扱ったテレビドラマについても、次のように述べています。 ごまめの歯ぎしり メールマガジン版 2005年1月22日(土) テレビドラマはデタラメであたりまえなのか http://www.taro.org/ml/mailmagazine/index.php?mode=day&log=200501&date=22#no200 生体肝移植は手術が終わればめでたし、めでたしではない。 残念ながら、既に海外の多くの国で証明されているように、脳死臓器移植件数がどんなに多くても、生体移植件数もふえるばかりです。そして、日本とUSAの2ヶ国の臓器移植法には、生体移植ドナーの保護規定が含まれていません。 河野議員のホームページには、現行の臓器移植法と河野私案との比較表がありますが、それを見てもわかるように、河野私案にも、生体移植ドナーの保護規定がありません。 http://www.taro.org/activities/opinion/organ_2.html 日本においては、2003年に、生体移植ドナーの保護規定を、科学技術文明研究所のぬで島次郎氏が提案しています。 「生きている提供者の保護のための法改正・試案」(CLSS【提言】No.1, 2003年9月30日) http://www.clss.co.jp/policy/index.html ぬで島氏の試案では、現行の臓器移植法の第10条の2に、 生きている者からの臓器の摘出は、その者の生命または健康に深刻な危険をもたらす恐れがある場合は、行ってはならない。 を追加しています。 さらに2004年4月になってから、生体臓器提供者になれる範囲と、罰則規定を追加しています。 すなわち、臓器移植法の第10条の2第2項に、 生きている人が臓器の提供者になることができる続柄の範囲は、 を追加しています。そして、次の罰則規定を設けています。 (同意規定・未成年者禁止規定違反: 生体) 今期通常国会で臓器移植法改正を議論するにあたっては、是非、生体移植ドナーの保護規定についても、話し合ってもらいたいものです。 *参照 "臓器移植法改正諸案の比較" http://www5f.biglobe.ne.jp/~terutell/hyou200311.htm "河野太郎議員の臓器移植法改正私案について" http://www5f.biglobe.ne.jp/~terutell/kounokaiseiancritics.htm よろしければあなたも政党や議員に意見を送ってみましょう! "生きている提供者の保護のための法改正試案および研究対象者保護法試案(200309.ぬで島次郎他)" http://www5f.biglobe.ne.jp/~terutell/200309Nudeshima.htm 「研究対象者保護法要綱試案」は、研究利用を目的として人から臓器・組織を採取する場合の、提供者保護の規定を含み、移植目的の臓器・組織の提供者保護について規定した改正試案と相補的な関係にあると言えます。 特にその「4-3 (死体等についての研究)」は、脳死・心臓死後に移植のために臓器を提供したが、医学的に適合しなかった場合に、研究目的に提供してもいい、と思う人にとって、意思表示の機会を提供することになるでしょう。あるいは初めから移植目的でなく研究目的で提供したいという人にとっても、意思表示の機会を提供すると思います。 両案の基本となる、提供者保護、研究対象者保護の理念は共通するものです。 |
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家族同意で臓器提供、自民が移植法改正案提出へ
家族同意で臓器提供、自民が移植法改正案提出へ(読売新聞) - 2月4日3時12分更新 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050204-00000201-yom-soci ...続きを見る |
てるてる日記@WebryBlog 2005/02/04 14:26 |
USAではネットや新聞広告で生体ドナー募集
USAでは、インターネットや新聞広告で、生体臓器移植のドナーを、移植希望患者自身が募集することがふえていると、東奥日報で紹介しています。もちろん、患者個人だけで広告を出すのではなく、MatchingDonors.comというサイトに登録して、募集しています。そのほうが効率がよいのでしょう。このサイトは、USAだけでなく、カナダでも、新聞・テレビ・ラジオを通じてドナー募集広告を出しています。 ...続きを見る |
てるてる日記@WebryBlog 2005/05/19 17:59 |
生体移植についても新たにルールを定める臓器移植法改正案
asahi.comトップ > 暮らし > 健康 http://www.asahi.com/life/update/0802/005.html ...続きを見る |
てるてる日記 2005/08/02 10:51 |
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